用途変更100㎡→200㎡ 6月25日施行決定!!
事業用の賃貸物件を扱っていると、「100㎡以内限定で物件を探してくれ」
という依頼が来ることがあります。
これは、用途変更にかかる確認申請の一定の基準が100㎡という数字だということを
意味します。
しかし、
平成30年6月27日に公布された
「建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)」により、
建築基準法第6条第1項第1号建築物の面積要件が100m2超から200m2超に変わります。
上記内容にて令和元年6月25日に施行されました!!
現状で用途変更に絡む業態で物件を探されている方は選択物件の幅が広がりますね!
法改正の背景
国土交通省によると、ここ20年の空き家総数が1.8倍増加、用途変更等による
利活用が極めて重要。
参考資料: 改正の概要pdf
テレビやネットニュースでも空き家問題が騒がれているのは何となく周知の事実
だと思いますが、物理的、費用的になかなか解決できない事が多くあったため、
建築基準法の一部緩和につながっているようです。
その中の一つに
【用途変更に伴って建築確認が必要となる規模の見直し100㎡→200㎡】
があります。
そもそも確認済証・検査済証が存在しない物件も多く、用途変更における確認申請
が行えず、空き家、空室物件が多数存在しているので、100㎡から200㎡の該当物件
のオーナー様、該当業種の方には朗報ではないでしょうか!
注意点【重要】
既存の条件(100㎡)の場合でも同一ですが、確認申請不要と
建築基準法、その他関係法規に適合しているかは別問題になります。
当然用途が違えば、消防設備、避難経路など相応の基準を満たす必要があります。
または、用途変更は合算にて適用されることも知られていない事が多いようです。
【重要】
契約書:関係法規に準じ、指導があった場合、借主の費用負担にて法令に沿った工事
を速やかに行うものとする。
上記の契約は一般的です。
80㎡の事務所を飲食店に用途変更した場合、確認申請は不要ですが、次のテナントが
上層階又は下層階にて同様に80㎡の事務所を飲食店に用途変更する場合、建物合計で
160㎡の用途変更(現100㎡以上の場合)という扱いとなり、確認申請が必要になり
ます。
時間と費用が掛かることになりますが、契約上借り手の負担になってしまいます。
不動産業者も物件オーナーも建築の専門家ではありませんので、ご自身の業種に
おける適合物件の可否は内装業者や建築家に一度相談しましょう。
事務所利用、住居利用の場合は基本的には大丈夫です!
100㎡から200㎡に面積要件が変わることでのメリット
最大のメリットは
【建築確認済証・検査済証】
がない物件が多数ありますので、100㎡~200㎡の物件で現行の法令・条例に準じて利用
することが前提にはなりますが、費用や時間の短縮にて物件の有効活用ができる
ようになります。
賃貸物件における幼稚園、保育園、運動施設や福祉施設など100㎡ギリギリで探されて
いた方も多いのではないでしょうか。
用途変更概要(100㎡→200㎡に代わります)参考pdf
愛知県内で事業用物件をお探しの方は下記までお問い合わせください
ロコスト不動産
0562-85-3671
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