介護保険サービスを利用するためには、要介護認定の申請が必要です。要支援・要介護について学んでみましょう。
介護サービスを利用するためには、要介護認定の申請をしなければなりません。
市区町村の調査員における聞き取り調査の後に要介護度が認定されます。
要介護度は、要支援(2段階)・要介護(5段階)の7段階に認定されます。
要介護度が高いほど数字が大きくなります。
※非該当の結果の場合は、介護保険でのサービスは受けられないが、
2015年の介護保険改正により創設された、高齢者が要介護状態にならないように総合的に支援する【介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)】での様々な
サービスが利用できます。⇒ 知多北部広域連合が行う総合事業
要支援は、介護予防と支援が必要であり、
要介護に認定された人は、介助を必要とする。
また、要介護度に応じて、1か月あたりに利用できる介護サービスの限度額
が決められていて、この範囲内での利用料は1割または2割の負担で済みます
が、限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた部分の利用料は利用者が
全額負担することになります。
「要介護認定の申請」~「認定結果の通知」までには約30日間。介護保険のサービスを利用するまでの手順を把握しておこう!
介護保険のサービスを利用するための手順について説明します。
①の申請から③の認定通知まで、約30日間かかります。
①要介護認定の申請を行う
サービスを利用する本人の住んでいる市区町村の窓口に要介護認定の申請を行います。
②訪問審査
市区町村の調査員が自宅等を訪問して、30分ほどの聞き取り調査を行います。
③認定結果のの通知
㋐要支援1、要支援2
⇓
生活機能の低下を予防したい⇒ ・介護予防サービス
・地域密着型介護予防サービス
・介護予防・生活支援サービス
⇓
※地域包括支援センターへ連絡をする
㋑要介護1~5 ⇒ 自宅でサービスを利用したい ⇒ ・居宅サービス
⇓ ・地域密着型サービス
施設に入りたい ⇓
⇓ ※居宅介護支援事業所へ連絡する
・施設サービス(介護保険施設)の利用 ・要介護認定を受けている高齢者
⇓ のケアプランを作成する事業所
下記施設へ直接申し込み、契約をする。
それぞれの施設は役割が異なります。⇒ 参照ブログ
〇介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
〇介護老人保健施設(老健)
〇介護療養型医療施設(療養病床)
㋒非該当 ⇒ 介護保険のサービスは利用できません。
ただし、65歳以上の方は一般介護予防事業が利用できます。
また、地域包括支援センターや役所の介護保険担当課などで、
基本チェックリストを実施することにより、対象者に該当した
場合は、介護予防・生活支援サービス事業を利用できます。
次回は、高齢者が要介護状態にならないように総合的に支援するために作られた、
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)
について学んでみます。

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