借地【駐車場・資材置き場】課税非課税
土地の有効活用として、比較的工事代金が抑えられる貸駐車場は選択肢の一つとして
考える方も多いと思います。
月極駐車場や資材置き場、借地における消費税の課税についてみていきましょう。
消費税とは
2018年12月現在の消費税率は8%(地方消費税1.7%含む)です。
納税義務者は個人事業主と法人になります。
しかし、実際に負担するのは消費者(取引に商品がある場合商品を買った人)になります。
消費税とは、消費に広く公平に求める間接税です。原則として国内におけるすべての取引が課税の対象となります。
しかし、国内取引であっても消費に負担を求める税としての性質上や社会政策的配慮から課税の対象としないこととされている取引があり、これを「非課税取引」といいます。
非課税取引には様々な種類がありますが、今回は、「宅地建物取引に関係する」項目
についてお話させていただきます。
課税・非課税項目
ここでは納税者ではなく、最終消費者を対象として考えていきます。
【課税項目】
・1か月未満の土地、住宅の賃貸の賃料
・月極駐車場の賃料(注1)
・住宅を除く建物(建物部分、敷地の総額)の賃料。例:事務所、店舗など
・仲介手数料、更新事務手数料など(返金対象ではないお金)
・原状回復費用
【非課税項目】
・1か月以上の土地、住宅の賃貸の賃料(注2)
・保証金、敷金(返金対象のお金)
・中途解約違約金など損害賠償金(注3)
(平成30年4月1日現在の法令等によっています。)
(注1)契約書上で住居に付随している駐車場の場合、賃料に含める場合においては 非課税となります。(詳しくは次の目次参照)
(注2)土地の上に存する権利含む。(地上権、土地の賃借権、地役権、永小作権などの 土地の使用収益に関する権利)
(注3)内容によっては損害賠償金は課税の対象になります。
駐車場の種類と納税義務
【駐車場の種類】
料金がかかる駐車場の種類として、以下のがあります。
・月極駐車場
月ごとに賃料を支払う契約にて使用可能。不動産屋が管理しているケースが多く、
建物の賃貸契約と同じ手法にての契約が一般的。
・日貸駐車場
日単位で契約。鉄道駅や空港、バスターミナル近隣に設置されていることが多い。
・年払い駐車場
年間契約。なお、駐車場の中には長期にわたる駐車場使用契約車の使用区画と
一時的使用に用いられる 区画と同一敷地内に設置してある場合もある。
・時間貸し駐車場(コインパーキング)
一定時間が経過するごとに料金が加算される仕組みの駐車場。 車両をロックする駐車場装置と全自動料金精算機により、不特定多数の誰でもが24時間利用できる無人の時間貸駐車場である。
【納税義務】
基本的には駐車場を利用する場合、課税対象になります。消費税はかかります!
解りにくいのがコインパーキング。きりのいい数字の支払いが一般的ではありますが
消費税が含まれた金額を支払っています。
貸す側の視点で、利用者に対してどのように貸しているかで見分けると解りやすいです。
課税⇒駐車場としての利用目的で契約(コインパーキング含む)した場合
非課税⇒契約上、土地を貸している場合(駐車場に限定していない)場合(注1) アパートなどで、家賃に駐車場が含まれている場合。(注2)
(注1)地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置などを行っている場合は駐車場と
して扱うことになり、課税対象となります。砂利引き、ロープでの区切りのみ
の場合、実態にて判断になりますが、契約書があれば契約書に影響されることが
多いようです。
(注2)居住用の場合で下記のいずれか又はすべてに該当する場合非課税対象となる。
1. 入居者について1戸あたり1台分以上の駐車スペースが確保されている。
2. 自動車の保有の有無に関わらず全戸に駐車場が割り当てられている。
3. 家賃収入を住宅部分と駐車場部分とで別々に収受していない。
また、納税義務はあくまでも業者に対してなので、極端にいえば最終消費者は
請求されなければ消費税を払う必要はありませんが、きりのいい数字になっていても
課税対象の場合は実際には消費税は含まれています。
例:事務所の賃料 10万 消費税8,000円
交渉により消費税分不要になり支払額10万にて契約締結!
⇒ 内訳は10万しょで消費税なしではなく、賃料92,592円消費税7,408円
という考え方になります。
資材置き場にいついて
資材置き場に関しては、前述の駐車場として整備されていない土地と同じ扱いになる
為、非課税になります。
しかし実際の状況が駐車場として使用できるような整備(アスファルト舗装など)
が行われている場合、現況をみて課税対象となる可能性があるので注意が必要です!
土地はなぜ消費税がかからないの?
土地というのは建物等と違って老朽しないものと考えられていることから
「消費」という考えにそぐわないと考えられていることが理由の一つとして
あるようです。
また、土地オーナー様につきましては、消費税もそうですが、固定資産税、相続税
に関して駐車場用地(アスファルト舗装など整備されている土地)か更地かで
金額が大きく違ってくるケースもあるので、土地活用の際に税についての知識は
必要不可欠です!
2019年に増税が決定し、1割が消費税となりますので、節約できるものは節約し、
払うべき税はきちんと払わないと、無申告加算税や延滞税にて余分な支出となって
しまうので注意しましょう。

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