生産緑地が宅地に??2022年問題
都市計画法の中で一般的に市街化区域内には、主に建物や、建物の使用用途を
制限すべく用途地域が設定されています。
今までは住居系が7種類、商業系2種、工業系が3種類の計12種類に分けられて
いましたが、今回(2018年4月より適用)、住居系の田園住居地域が新たに新設
されましたので、内容、背景などを簡単に見ていきましょう。
以前からの用途地域についてはこちら⇒⇒【都市計画・用途地域】
なぜ田園住居地域が新設されたのか?
田園住居地域の定義
「農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅にかかわる良好な住居の
環境を保護するために定められる地域」
です。
個々でのポイントは、まず用途地域は原則として市街地に設定されるので、
農業そのものではなく、市街地内の農地環境を守るために作られたということです。
市街地の農地といえば、代表的なのが「生産緑地」があります。
生産緑地は平成4年(1992)に重要な制度が創設され、農地を宅地化することが
多い時代に、農地を保全する(守る)為に、農業継続を条件に固定資産税を大幅に
減税したり、相続税の支払い猶予が受けられたりと一定の農地を残そうとする為に
作られた制度といえますね。
この制度では30年経過すると、地元の自治体に農地の買い取りを求める事
ができるようになっています。
1992年プラス30年⇒2022年です!!生産緑地のおよそ8割程度が2022年に買い取り
請求可能になり、30年間農業を営んできた現在の高齢者たちが、税金対策などで
一気に売り出されるという予測があります。
この事実をもとに、対策として用途地域新設という流れになったのではないか
といわれているようです。
田園住居地域の制限
・田園住居地域には
- 建築物の容積率、
- 建ぺい率、
- 高さの制限を定め、
- 必要があれば、外壁後退距離を定める。
・容積率について
10分の5、10分の6、10分の8、10分の10、10分の15、10分の20の中から定める。
・建ぺい率
10分の3、10分の4、10分の5、10分の6の中から定める
・高さ
建築物の高さの上限は10m又は12mのいずれかを定める
また、田園住居地域では
・義務教育施設(小学校および中学校)を設ける。
・道路斜線制限、北側斜線制限、日影規制の適用があるが、隣地斜線制限については
適用されない
主に戸建てエリアの街並みになるように制限されている高さの制限があるので
マンションを建てようと思っても、3階建てぐらいが限界です。
目的は農地に十分な日光が差すようにということです!
第一種・第二種低層住居地域と似たような制限ですが、大きな特徴として、
床面積500㎡以内の2F建てまでの農業用施設、農産物の販売所、それらを材料にした
飲食店、または農機具収納施設可能など、農家に寄り添った用途地域になっております。
【ロコスト不動産】 お問合せ先⇒TEL:0562-85-3671
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