賃貸における看板(設置)使用料や規制について
お店や会社にとって、その存在を指し示す看板は業種によっては必須です。
また、店舗看板に限らず、はりがみ、立て看板、広告板、壁面広告、屋上広告など
屋外広告物は、日常生活に必要な情報を提供しますので、活気ある街づくりにも
役立ちますが、無秩序に行われると、教育面、景観面、落下や倒壊、設置する場所に
よっては交通事故を引き起こす原因になったりもします。
公的に定められているルールがあるようですので、一緒に見ていきましょう。
屋外広告物とは
常時または一定の期間屋外に設置されていて不特定多数に向け表示、
広告されるものとなります。
看板・立て看板・貼り紙・広告塔など多岐にわたります。
看板=屋外広告というイメージでいいと思います。
主に企業や店舗が、存在の認識、店舗への誘致に使用するアイテムになります。
例外⇒屋外スタジアムにある看板広告は、観客という特定者に向けた広告になるので
屋外広告にはなりません。
景観・街並み
上記の写真のように、街に溶け込むよう、有名店舗でも看板の配色が派手にならぬよう
条例で制限されます。有名すぎると逆に目立つ気もしますが。。
このように、看板広告の影響は多大で、人を街に集中して集めることや、
逆に閑静な住宅街にすることにも大きく影響します。
屋外広告物の規制について
日本では、良好な景観の形成、風致の維持などの目的により、景観法に基づき
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、
第二種中高層住居専用地域、美観地区、
風致地区または伝統的建造物群保存地区、景観地区などの地域において、
各都道府県・指定都市・中核市・市町村などの条例により禁止又は制限されています。
愛知県では、名古屋市・豊橋市・岡崎市及び豊田市はそれぞれ個別に条例を設け、
それ以外の市区町村では愛知県屋外広告物条例により、
表示の仕方や場所などにルールが定められています。
具体的には(愛知県条例参考)
- 禁止地域(広告物を設置できない場地域)
- 許可地域(許可が必要な地域)
- 禁止物件(電柱、道路標識、ポスト、ガードレールなど)
- 禁止広告物(汚染、たい色、安全を阻害するものなど)
- 適用除外(一定の基準の範囲内の広告物で許可が必要ないもの)
などがあります。
各役所に相談、又は広告業者も営業が登録制になっているため、
細かく把握しているはずなので、相談してみましょう。
許可のいらないケースについて
以下の内容で一定の範囲内であれば、許可は不要にて、設置可能になります。
- 広告物等の種類(自家用・管理用・電柱広告・政治活動広告など)
- 広告表示面積(10㎡・20㎡以下、地域や種類によって異なる)
- 広告物の材料(蛍光塗料・配色の制限など)
- 広告物個別許可基準(突き出し広告・街灯柱広告など)
広告物の跡が残っている場合でも、念のため、確認してみたほうがいいでしょう。
違反広告物の例
- 歩道橋に立て看板
- 電柱に不動産物件の張り紙
- ガードレールにのぼり旗
- 街路樹に消費者金融広告
- 道路に誘導やじるし看板
- 公園や噴水に立て看板
どれもよく見かけますが、いずれも違反看板・広告物になります。
撤去を求められたり、問答無用で撤去されたりするので、注意しましょう。
違反広告の多くが不動産業者ともいわれております。法律が細かく絡む業界ですので
条例を遵守していない業者には気を付けましょう。
賃貸物件で看板を出す際に注意しときたいポイント
地域の条例についてお話しましたが、賃貸物件にて店舗を構え、営業している方も
多くいると思いますので、賃貸物件に関する看板事情をお伝えしたいと思います。
賃貸であっても、条令の範囲内での広告物掲出は基本問題ありません。
しかし、賃貸物件では、主に、3つの壁があります。
- オーナーの壁
- 管理会社の壁
- 賃料の壁
是非、この3つは最低でも契約前、看板設置が必須の方は、現地調査前の段階で
仲介業者(不動産屋)にご相談ください。
一般的には、看板設置費用、管理費用、原状回復費用は借主様負担となります。
特に注意が必要なのは、躯体への穴あけ、外壁・屋上などの非専有部分は
勝手にさわると、賠償問題に発展しかねませんので、
建物管理会社を通じ、オーナー様への承諾、設置内容、図面などを用意した上で
許可をもらい気持ちよく設置しましょう。
※看板の設置が賃貸で難しい例(契約書に看板の設置の条項がない場合)
分譲マンション(区分所有)の1F店舗のマンション外壁への看板設置
⇒理由:普通協議(過半数の同意が必要)
共用部の変更になるので、住民の許可が半数以上必要になるため、
賃貸部分のオーナーだけの許可というわけにもいきません。
よっぽど管理会社が協力的でない限り、難しいでしょう。
賃料に関しては、原状回復(退去時)のリスクを考えて貸主側の言い値というのが
現状になります。
月5千円で10年で60万ですので、賃料が発生する場合は撤去費用の相談を交渉してみ
てもいいかもしれませんね。
※契約前の交渉事は仲介業者に任せましょう!!
【ロコスト不動産】 お問合せ先⇒TEL:0562-85-3671

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【経歴】 1981年9月30日生まれ 2児のパパです!
出身地:静岡県
最終学歴:日本体育大学・横浜医療専門学校
2017年6月:日テレ特番【DIET VILLAGE/ダイエット・ヴィレッジ】出演