火災保険、申請してますか?
家を買うとき、借りるとき、車でいう自賠責保険と同じように、ほぼセットで
加入する火災保険ですが
車にも、もらい事故など、自身の注意だけでは防げない事故があるように、
建物も、失火や放火、延焼(もらい火)など、自身の注意だけでは防げません。
復旧に要する額も大きいので、出火主一人に負担させないようになっています。
故に、個々に備えとしての火災保険加入という考え方が一般的です。
しかし、火災事故は、頻発するわけではないので、
保険内容をしっかり確認せずに加入している方も多いのでは無いでしょうか?
近年、特に今年(2018)は台風21号の猛威や、北海道地震で人の被害もそうですが、
建物被害も多くあると思います。
被害にあわれた方も、今回は大丈夫だった方も
防災意識や事前準備の一環として火災保険適用範囲や内容、住んでる地域の
防災マップなどを確認し、異常気象に備えましょう!!
一般的な火災保険の適用項目
最近は、項目を選んで、費用を抑える傾向にありますが、
一般的な項目は以下の通りになります。
【自己所有(持ち家・分譲マンションなど)】
- 火災(※重過失を除く)
- 水災(洪水、土砂崩れ、高潮による災害)
- 風災(台風、竜巻、強風、ひょう、雪による災害)
- 偶発的な事故(破損・汚損)
- 家財(家具・家電・衣類など)
※重過失とは、子供のライター遊びや、寝たばこなど。
【賃貸住宅の場合】
・借家人賠償
・個人賠償
・家財(家具・家電・衣類など)
上記のほかにも、盗難や落雷など、会社によって、基本セット内容が異なります。
気をつけなければならないのが、基本の項目に地震が入っていないこと。
特に、地震が原因での火災時に保険適用外になるので注意が必要です。
地震保険は基本単体では加入できないので、火災保険にプラスして加入する事になります。
ライフスタイルや建物が建っている地域などに併せて、比較検討が必要です。
台風による被害の内容について
台風による適用される建物被害ですが、
基本的な考え方としては、
【台風前】と【台風後】で建物どう変化(被害が生じた)したかです。
火災保険における台風における被害で考えられる補償は主に以下の3つになります。
- 風災⇒台風、突風、竜巻、暴風
- 落雷
- 水災⇒暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石
重大な被害イメージとしては、
- 高潮で床下浸⇒水災
- 雷が発生し、建物躯体、家電製品が壊れた⇒落雷
- 大雨で、車が水没⇒水災
- 大雨で土砂が崩れ、建物が巻き込まれた⇒水災
などがあります。
また、建物被害としては、
- 強烈な風でドアが破損⇒風災
- 風圧で窓が飛散⇒風災
- 暴風雨により屋根瓦が破損、雨漏り発生⇒水災・風災
- 強風でカーポートの屋根が破損⇒風災
- 雨風により外壁や雨樋崩壊⇒水災・風災
台風被害における火災保険申請方法
まず、一番のポイントはスピードです。
請求期限は保険法に照らし合わせると3年以内、保険会社によっては独自に定めている
事もあるので、注意が必要です。
上記期限だけを見ると、余裕があるように感じますが、自然災害に関しては、
- 被害と災害発生時の状況を照らし合わせる必要があること。
- 経年劣化と、自然災害の判断が難しいこと(素人にはほぼ不可能)
などの理由により、補償額の減額の理由(いいわけ)が時がたつほど、発生しやすく
なりますので、無駄なトラブルを避けるためにも、保険会社へ速やかに連絡しましょう。
申請の流れ
- 被害状況確認(写真を必ず取る)
- 保険会社(代理店)に連絡し※1.申請書類等をとり寄せる
- 修理業者からの見積もりを取る(詳細写真も撮ってもらう)
- 【申請書類・見積もり・写真】の提出
- 鑑定(保険会社)を受ける
- 補償額の確定と入金
※1.保険金請求書・事故状況説明書などです。
この一連れをサポートする代行会社(主にリフォーム業者)が増えているようですが
保険会社は代行請求を認めていない為、争いに発展したり、補償額の確定に時間が
かかったり、補償適用外のリフォームがセットになっていたりする事があるので、
なるべくご自身で行いましょう。
また、保険請求用の見積もり提出=受注確定(キャンセルの場合違約金)を求められる
業者もいますので注意が必要です。
※信頼のおける保険会社、修理業者を災害前に検討しておく事ができていれば、
一番安心ですね。
支払われる額について
基本的には被害額全額になります。
見積もり金額に問題(過剰な見積もり)がなければ補償限度額以内の満額が振り込まれます。
※保証会社によって一定の免責(自己負担額)があります。
・損害額(鑑定)-免責=損害保険金(上限設定あり)
火災保険の意外な適用外
先にも一部述べましたが、請求期間を過ぎた請求、経年劣化と判断された請求
他人物の修繕を目的とした請求などが適用外になります。
交通事故における保険知識が一般的なため、他人物にも保険適用されるイメージが
あるかと思いますが、
火災保険の基本的な考え方は、【契約者だけの所有物を守る】という点にあります。
自分の建物が災害によって飛散し、車や人、建物を破壊してしまったとしても、補償
は適用されませんので、ご注意ください。
自然災害は【誰も悪くない】という考え方なので、変に謝ってしまうと、損害賠償
を認めたことになり、支払いが生じるケースもあるようなので、お気を付けください。
【ロコスト不動産】 お問合せ先⇒TEL:0562-85-3671

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